1.コンピュータウィルスって…?

                                 当たり前ですが、この「ウィルス」というのは私達生きている人間・動物
がかかるのではありません(^^;)
コンピュータ上の「ウィルス」とはソフトウェアの一種です。

通産省告示第429号「コンピュータウイルス対策基準」によると、

『第三者のプログラムやデータベースに対して意図的に
何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、
自己伝染機能、潜伏機能、 発病機能の一つ以上有するもの』

と定義されています。

つまりは何か勘違いした人間の手によって作られたもので、
決してコンピュータ内部から自然と発生するわけではないのです。
 

自己伝染機能
他のプログラムに自らをコピーすることにより、他のシステムに伝染する機能。

潜伏機能
特定時刻(クリスマスイブや13日の金曜日など)になるまで・一定時間経過するまで
処理回数等の条件が 満たされるまで症状を出さない機能。 

発病機能
プログラムやデータ等のファイルの破壊を行なったり、コンピュータに
異常な動作をさせ始める機能。
 

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